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9月1日~10日は屋外広告物適正化旬間 屋外広告物には許可が必要です

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福岡県福岡市 クリエイティブ・コモンズ

看板や広告塔などの屋外広告物は、住む人や訪れる人々にさまざまな情報を提供し、まちににぎわいをもたらしています。
その一方で、広告物が無秩序に、また大量に設置されると、景観や自然の美しさを損ねるだけでなく、落下や倒壊などの恐れもあります。市は、屋外広告物を正しく表示するためのルールを「福岡市屋外広告物条例」に定めています。

◆屋外広告物について
屋外広告物とは、営利・非営利を問わず、「常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので、看板、立て看板、張り紙、張り札ならびに広告板、広告塔などの広告物」のことをいいます。個人の所有する土地・建物に設置された屋外広告物も含まれます。

◆許可申請について
市内に屋外広告物を掲出する際は、条例で適用を除外される場合を除き、事前の許可が必要です。
また、掲出している広告物を変更・改造または移設する場合や、許可期間満了後に継続する場合も、事前の許可が必要です。オンライン申請もできます。詳しくは、市ホームページ(「福岡市 屋外広告物 許可申請」で検索)でご確認ください。

◆安全点検について
広告主や広告物の管理者は、掲出している屋外広告物の現状を定期的に点検し、安全性を確認する必要があります。落下や倒壊の恐れがある場合は、撤去や改修など適正に対処してください。台風の時期は特に、自主的な点検・確認をお願いします。
安全点検の専門的なアドバイスが必要な場合は、市に登録されている屋外広告業者にお尋ねください。登録業者は、市ホームページ(「福岡市 屋外広告業」で検索)に掲載しています。

問い合わせ先:都市景観室
【電話】092-711-4395【FAX】092-733-5590

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