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自治体の皆さまへ

守っていますか?自転車のルール

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福岡県福岡市 クリエイティブ・コモンズ

●ヘルメットの着用を
道路交通法の改正により、全ての自転車利用者に対してヘルメット着用が努力義務化されました。しかし、改正後に行われた福岡県警察の調査によると市内でのヘルメット着用率は低く、市政アンケート調査でも、自転車利用者のうち「ヘルメットを着用している」と回答した人はわずか11%程度でした。
自転車事故で死亡する人の約6割が頭部に致命傷を負っています。ヘルメット非着用の場合、着用時に比べ致死率が約4倍高まるというデータもあります。交通事故の被害を減らすためには、ヘルメットを適切に着用し、頭部を守ることが重要です。

●「自転車ヘルメット着用推進宣言事業所」について
福岡県警察は、自転車ヘルメットの着用に自発的かつ積極的に取り組む事業所を「自転車ヘルメット着用推進宣言事業所」として認定しています。認定事業所の情報など詳細は、ホームページ(「福岡県警 ヘルメット着用推進宣言」で検索)で確認するか、県警交通企画課(【電話】092-641-4141 内線5050)へ。

●自転車保険への加入
市は、令和2年10月から自転車損害賠償保険等への加入を義務付けていますが、市政アンケートによると加入率は約69%にとどまっています。自転車事故の高額賠償事例もあります。自転車を利用する場合は、必ず保険に加入してください。

問い合わせ先:防犯・交通安全課
【電話】092-711-4061【FAX】092-711-4059

◆基本的な交通ルール
自転車は、道路交通法で車両と見なされ、違反すると法律により罰せられることがあります。「自転車安全利用5則」を確認し、交通ルールを守りましょう。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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