■住民税非課税世帯
▽1世帯当たり7万円の給付金
令和5年12月1日時点で福岡市に住民票があり、世帯全員の令和5年度の住民税が非課税の世帯の世帯主に、1世帯当たり7万円の給付金を1月29日以降に順次支給しています。
まだ振り込みがされておらず、確認書を提出していない世帯の世帯主は、振り込みを希望する金融機関口座等の必要事項を確認書に記入し、必要書類を同封の上、提出してください。
▽児童1人当たり5万円の給付金(こども加算)
18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降)を扶養している住民税非課税世帯の世帯主に、児童1人当たり5万円の給付金(こども加算)を支給します。対象者に2月27日(火)以降、順次「支給案内通知書」または「支給要件確認書」を発送します。
・通知書が届いた世帯…通知書に記載の「支給予定日」に、「振込予定口座」へ振り込みます(手続きは不要です)。
・確認書が届いた世帯…世帯主は、振り込みを希望する金融機関口座等の必要事項を確認書に記入し、必要書類を同封の上、提出してください。
■住民税均等割のみ課税世帯
▽1世帯当たり10万円の給付金
令和5年12月1日時点で福岡市に住民票があり、世帯全員の令和5年度住民税「所得割」が課されておらず、世帯のうち少なくとも1人が「均等割」のみ課税されている世帯の世帯主に、1世帯当たり10万円の給付金を支給します。
▽児童1人当たり5万円の給付金(こども加算)
18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降)を扶養している住民税均等割のみ課税世帯の世帯主に、児童1人当たり5万円の給付金(こども加算)を支給します。
対象者に、3月上旬に「支給要件確認書」を発送します。世帯主は、振り込みを希望する金融機関口座等の必要事項を確認書に記入し、必要書類を同封の上、提出してください。
■確認書・申請書の提出は4月30日(火)までに
住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯のいずれも、対象者には原則、通知書または確認書を発送します。
ただし、令和5年1月2日以降に福岡市に転入した人がいる世帯・税の修正申告等により支給要件を満たすようになった世帯は、申請書による手続きが必要な場合があります。
また、こども加算については、令和5年12月2日以降に生まれた子どもや、寮に入っているなどの理由で別世帯となっている18歳以下の児童を扶養している場合等も、申請書による手続きが必要な場合があります。
申請書は、3月11日(月)から各区役所・出張所で配布するほか、市ホームページ(「福岡市物価高騰緊急支援給付金」で検索)でもダウンロード可能です。
確認書または申請書の提出期限は、いずれも4月30日(消印有効)です。提出前に、支給要件を満たしているかを必ず確認してください。
※令和5年1月1日時点で世帯全員が海外にいた世帯は支給対象外です。
詳しくは市ホームページで確認するか、下記コールセンターへ。
問い合わせ先:福岡市緊急支援給付金コールセンター
【電話】0120-103-525(平日午前9時~午後6時)
【FAX】050-1704-1925
【メール】r5kinkyushien@city-fukuoka-kyufu.com
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