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後期高齢者医療制度のお知らせ

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福岡県福岡市 クリエイティブ・コモンズ

7月中旬に、令和6年度後期高齢者医療保険料の決定通知書を被保険者全員に郵送します。

●保険料の納付方法
保険料は、原則として特別徴収(年金天引き)です。年金受給額等により、普通徴収(納付書払いや口座振替)に変わっている場合があります。必ず決定通知書をご確認ください。
キャッシュレス決済やクレジットカードでの納付も可能です。詳しくは、市ホームページ(「福岡市 後期 キャッシュレス」で検索)で確認を。
国民健康保険で口座振替を利用していた人が、後期高齢者医療でも口座振替での納付を希望する場合は、再申請が必要です。

●低所得者に対する保険料の軽減措置の基準額が変わります
前年の世帯の所得状況に応じて、均等割額(年額6万4円)が軽減されます。今年度の基準額は下記の通りです。前年度と比較し、軽減割合が5割の世帯は1人につき5千円、2割の世帯は1人につき1万円基準額を引き上げ、対象を拡大しました。

○令和6年度の基準額
対象者の所得要件 〔同一世帯※1 内の被保険者および世帯主の軽減対象所得金額※2 の合計額〕
軽減割合(軽減後の均等割額の年額)

・43万円(基礎控除額)+10万円×(給与所得者等の数-1)※3以下
7割(18,001円)

・43万円(基礎控除額)+29.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)※3以下
5割(30,002円)

・43万円(基礎控除額)+54.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)※3以下
2割(48,003円)

※1 4月1日時点の世帯が基準。・年度途中で75歳になる人・県外からの転入者・障害認定による加入者―等はその時点。
※2 基本的に総所得金額等と同額。ただし満65歳以上の人の公的年金については、「公的年金等収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円」。事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用外。
※3 計算式のうち「+10万円×(給与所得者等の数-1)」は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合に適用。

●新しい保険証について
新しい保険証(水色)を、7月中旬に特定記録郵便で送付します。簡易書留での送付を希望する人は、7月4日(木)までに住所地の区役所・出張所の保険年金担当課へご連絡ください。すでに簡易書留で送付されている人は、連絡不要です。

●限度額適用認定証等の更新
現在、限度額適用認定証等を持っている人で、8月以降も該当する人には、7月末までに新しい認定証を郵送します。

●被保険者証や限度額適用認定証等の有効期限について
国の法改正により、被保険者証、限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額認定証の新規発行は12月1日をもって終了となりますが、記載内容に変更がなければ有効期限まで使用できます。

●健康診査のお知らせ
後期高齢者医療の被保険者を対象に、健康診査を実施しています。来年3月31日まで受診できます。受診票は毎年4月下旬に郵送しています。今年度75歳になる人には誕生月の10日頃に郵送しています。受診の際は、事前に医療機関へ相談を。

保険料決定の仕組みや健康診査については、県後期高齢者医療広域連合(【電話】092-651-3111【FAX】092-651-3901)へ。

問い合わせ先:各区(出張所)保険年金担当課
東【電話】092-645-1102【FAX】092-631-6463
博多【電話】092-419-1118【FAX】092-441-0075
中央【電話】092-718-1124【FAX】092-725-2117
南【電話】092-559-5152【FAX】092-561-3444
城南【電話】092-833-4123【FAX】092-844-6790
早良【電話】092-833-4372【FAX】092-846-9921
(入部)【電話】092-804-2014【FAX】092-803-0924
西【電話】092-895-7090【FAX】092-883-6690
(西部)【電話】092-806-9432【FAX】092-806-6811

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