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道路の適正利用について

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福岡県福岡市 クリエイティブ・コモンズ

道路は、誰もが安全で円滑に通行できる公共のものです。道路に一定の工作物や物件・施設を設け、継続して道路を使用することを道路の占用といいます。工作物等は民有地内での設置が原則で、道路上の占用は、やむを得ない場合にのみ例外的に認められます。
上空、地下を問わず、道路に一定の工作物等を設置する際は「道路占用許可」が必要です。

■道路占用許可制度
道路上には、基本的に物を置くことはできません。工事の足場や防犯灯など法令で認められた物は、道路占用許可を得ることで設置できます。敷地境界線を越えて、道路上(歩道、車道)に突き出して看板や日よけ等を設置する場合も、道路占用許可が必要です。
市で道路占用許可が出せるのは、市が管理する道路法上の道路に限られます。市から許可を得た場合は、法令および市の条例に基づき道路占用料の納付が必要です。許可を得ずに道路を不法占用した場合は、1年以下の懲役または、50万円以下の罰金などの刑事罰が科されることがあります。
市が管理する道路など詳しくは、市ホームページ(「福岡市 道路の占用」で検索)でご確認ください。

■道路の乗り入れ(段差解消)
ブロック等は撤去を
道路との段差を解消するための乗り入れブロックやのぼり旗、立て看板などの設置は法令違反です。車道を走行する自転車やバイクの転倒事故、通行人との接触事故につながる恐れがあるため、大変危険です。設置物などが原因で事故が発生した場合、設置者の責任が問われることがあります。
なお、道路との段差を解消したい場合は、市の承認を得た上で、自費による歩道の切り下げ工事が必要です。
また、電柱(※)・街路樹・信号機・街灯・道路標識などに、広告物を貼り付けたり結び付けたりすることも禁止されています。
※一部、所定の基準を満たした広告については、電柱等への設置を認めています。
道路を安全で快適に利用できるよう、道路法等により定められたルールを守りましょう。道路占用許可制度等についての詳細は、下記の各区担当課へお問い合わせください。

問い合わせ先:各区担当課
東 維持管理課【電話】092-645-1056(道路占用許可)【FAX】092-632-8999
東 維持管理課【電話】092-645-1156(自費工事)【FAX】092-632-8999
博多 管理調整課【電話】092-419-1061【FAX】092-441-5603
中央 管理調整課【電話】092-718-1082【FAX】092-718-1079
南 維持管理課【電話】092-559-5094【FAX】092-559-5096
城南 維持管理課【電話】092-833-4077【FAX】092-822-4095
早良 維持管理課【電話】092-833-4336【FAX】092-841-6687
西 管理調整課【電話】092-895-7042(道路占用許可)【FAX】092-882-6135
西 管理調整課【電話】092-895-7046(自費工事)【FAX】092-882-6135

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