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市県民税の申告は3月15日(金)まで

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福岡県福岡市 クリエイティブ・コモンズ

市県民税の申告を2月16日(金)~3月15日(金)の平日に区課税課で受け付けます。期間中は窓口が大変混雑しますので、オンラインや郵送による申告がおすすめです。
※本紙4面に関連記事。
また、さざんぴあ博多(南本町二丁目3-1)に下記の通り臨時会場を設けます。

開設時間:午前10時~午後4時

◆開設日・対象地区
2/7(水) 相生町、井相田、浦田、金の隈、寿町、三筑、昭南町、新和町、光丘町、南八幡町、南本町
2/8(木) 銀天町、東雲町、竹丘町、月隈、西月隈、西春町、春町、東月隈、麦野、立花寺
2/9(金) 板付、那珂五・六丁目、元町、諸岡

■市県民税の申告書の提出が必要な人
令和6年1月1日現在、市内に住所があり、令和5年1月1日~12月31日に所得があった人。ただし、次の人を除く。
・確定申告書を税務署に提出する人
・所得が給与のみで、勤務先から市へ給与支払報告書が提出されている人
・所得が年金・恩給などの公的年金のみの人
※各種控除(年末調整済みのものを除く)を受ける場合は申告が必要です。

■申告に必要なもの
(1)マイナンバーカードまたは、個人番号が分かる書類と本人確認書類(運転免許証等)
(2)令和5年1月1日~12月31日の所得が分かる書類(給与・年金の源泉徴収票か給与支払証明書、営業等の収入や必要経費が分かるものなど)
(3)各種控除に必要な書類(下記)

▽主な控除・必要書類
・配偶者特別控除
配偶者の所得が分かる資料

・勤労学生控除
在学証明書または学生証

・医療費控除
※(1)医療費控除制度と(2)セルフメディケーション税制のどちらかを選択
(1)医療費控除の明細書
(2)セルフメディケーション税制の明細書と一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類

・社会保険料控除
社会保険料の領収書または控除証明書(国民年金保険、国民健康保険、介護保険等)

・生命保険料控除
保険会社からの控除証明書

・地震保険料控除
保険会社からの控除証明書

問い合わせ:区課税課
【電話】092-419-1027【FAX】092-476-5188

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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