自転車は駐輪場へ 8/16 2025.02.15 福岡県福岡市 路上などに放置された自転車は、歩行者や車の通行の妨げとなるため、条例に基づき撤去します。また、自転車がチェーンなどで柵に繋がれている場合は、チェーンなどを切断して撤去します(賠償はしません)。特に標識や路面シートを設置している自転車放置禁止区域の放置自転車は、即日撤去を行います。自転車を止める時は、駐輪場を利用しましょう。 問い合わせ:博多区管理調整課 【電話】092-419-1071【FAX】092-441-5603 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 2月28日(金)は固定資産税・都市計画税第4期の納期限です 公民館でマイナンバーカード申請