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自治体の皆さまへ

自転車は駐輪場へ

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福岡県福岡市 クリエイティブ・コモンズ

路上などに放置された自転車は、歩行者や車の通行の妨げとなるため、条例に基づき撤去します。また、自転車がチェーンなどで柵に繋がれている場合は、チェーンなどを切断して撤去します(賠償はしません)。特に標識や路面シートを設置している自転車放置禁止区域の放置自転車は、即日撤去を行います。自転車を止める時は、駐輪場を利用しましょう。

問い合わせ:博多区管理調整課
【電話】092-419-1071【FAX】092-441-5603

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