12月2日以降、国民健康保険証と後期高齢者医療保険証の新規発行・再交付ができなくなり、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行します。ただし、12月1日時点で発行済みの保険証は、記載された有効期限まで使用することができます(最長で令和7年7月31日まで)。12月2日以降も、保険証の有効期限が切れるまでは破棄しないでください。
マイナ保険証を持っていない人も、現行の保険証に代わる資格確認書で、これまでどおり保険診療を受けることができます。
安心してください!
マイナ保険証がなくても保険診療を受けられます
■医療機関などの受診
12月2日以降に医療機関などを受診する際に必要なものは下表のとおりです。
●12月2日以降に新規加入した人や資格情報(氏名や住所など)に変更が生じた人など(要申請)
▽国民健康保険加入者
マイナ保険証を持っている人:資格内容(記号・番号など)を確認できる資格情報のお知らせを交付します。
マイナ保険証を持っていない人:資格確認書を交付します。
※保険者への加入・喪失手続きは従来どおり必要です。必ず手続きをしてください。
▽後期高齢者医療保険加入者
令和7年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の有無にかかわらず、資格確認書を交付します。
●次のいずれかに該当する人は、マイナ保険証を持っていても、交付申請手続きにより資格確認書を交付
・マイナンバーカードを紛失した人
・マイナンバーカード更新中の人
・マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害のある人
※マイナ保険証を持っているが、念のため資格確認書を持っておきたいという人には交付できません。
■こんなときはどうする
▽医療機関などでマイナ保険証の読み取りができない
次のいずれかを提示することで受診できます。
・マイナ保険証と資格情報のお知らせ
・マイナ保険証とマイナポータルにアクセスしたスマートフォンなどの画面(ダウンロードしたものでも可)
※資格情報のお知らせのみで医療機関などを受診することはできません。
▽マイナ保険証の利用登録を解除したい
加入している医療保険者などへ申請してください。
・国民健康保険加入者は、市民課国民健康保険担当へ
・後期高齢者医療保険加入者は、市民課公費医療担当へ
■マイナンバーカードの手続きについて
●マイナンバーカードや電子証明書の更新を忘れると、マイナ保険証も使用できなくなりますので注意してください。
●マイナンバーカードの手続きは、市役所開庁日の他に、毎月第2日曜日の8:30から12:00までの休日受け付けを実施しています。
※マイナ保険証の登録のみは医療機関でも可能です。
●暗証番号の設定が不要な顔認証カードも選択できます。
●マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の登録は任意ですが、マイナ保険証を利用すると次のようなメリットがあります。ぜひ、マイナ保険証を利用してください。
・診療履歴に基づいたより良い医療が受けられる
・高額療養費の限度額を超える窓口支払いが不要になるなど
▽特急発行サービスを開始
12月2日から、短期間でマイナンバーカードを交付できるサービスを開始します。
対象:
・乳児(満1歳未満)
・紛失などによる再交付
・海外からの転入 など
▽出張申請サービス
窓口への来庁が困難な人に対し、市職員が自宅へ訪問し申請を手伝います。
対象:次の全てに該当する人
・マイナンバーカードの申請を希望する
・高齢や障害、病気などの理由により来庁が困難
・自宅での申請サポートを受け入れることが可能
必要なもの:
・本人確認書類(保険証、障害者手帳など)
・通知カード(持っている人)
■マイナ保険証の利用方法
▽[STEP.1]マイナンバーカードを申請
申請方法:
(1)オンライン
(2)郵便
(3)証明写真機
▽[STEP.2]マイナンバーカードを健康保険証として登録
利用登録の方法:
(1)医療機関・薬局の受け付けで行う
(2)マイナポータルから行う
(3)セブン銀行ATMから行う
▽[STEP.3]医療機関・薬局でマイナンバーカードを使って受け付け
受け付け方法:
(1)顔認証つきカードリーダーにマイナンバーカードを置く
(2)本人認証を行う
(3)各種情報提供の同意選択をする
問合せ:
[国民健康保険に関すること]
・市民課国民健康保険担当【電話】65-7015
[後期高齢者医療に関すること]
・市民課公費医療担当【電話】65-7016
・後期高齢者医療広域連合お問い合わせセンター【電話】092-651-3111
[マイナンバーカード交付に関すること]
・市民課戸籍住民担当【電話】53-4112
・マイナンバー総合フリーダイヤル【電話】0120-95-0178
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