「障害者差別解消法」では、行政機関や事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止すると共に、障害のある人から申し出があった場合の「合理的配慮の提供」を求めています。
この「合理的配慮の提供」は、令和3年の同法の改正により行政機関は義務化されていましたが、今年4月から、事業者も義務化されています。
■事業者とは
同法においては、営利・非営利、個人・法人の別を問わず、「同じサービスなどを反復継続する意思を持って行う者」です。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」になります。
■合理的配慮の具体例
(1)飲食店で車椅子のまま着席したいと申し出があり、テーブルに備え付けている椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。
(2)難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望。文字の見えづらさもあり、細い字や小さな字は見えづらいと申し出があったため、太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。
■大切なことは
求める配慮は個人によってさまざまです。加えて配慮の内容は個別の場面に応じて異なります。お互いが「建設的な対話」を行い、相互に理解を深め、事業者などの過重な負担とならない範囲で共に対応案を検討することが大切です。
問合せ:福祉課
【電話】65-7022
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