■戸籍証明書などの広域交付
3月1日(金)から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、「戸籍全部事項証明書」「除籍全部事項証明書」「除籍謄本」を請求できるようになります(広域交付)。
これにより、筑後市に本籍がない人でも、本市の市民課窓口で上記証明書を請求できます。
▽広域交付で戸籍全部事項証明書などを請求できる人
・本人
・配偶者
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
▽利用にあたっての注意事項
・上記の「請求できる人」が直接窓口で請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・窓口に来庁した人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の提示が必要です。
・きょうだいの戸籍全部事項証明書などは請求できません。
・一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
・コンピューター化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外のため、これまで通り本籍地の市区町村へ請求する必要があります。
■戸籍証明書などの添付について
本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届け出を行う場合でも、提出先の市区町村から本籍地の戸籍を確認することができるようになるため、戸籍届け出時の戸籍全部事項証明書などの添付が原則不要となります。
問合せ:市民課
【電話】53-4112
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