■軽自動車やバイクなどの廃車・名義変更は3月中に手続きを
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在の所有者に課税されます。軽自動車などを処分したり、譲ったりした場合は、廃車や名義変更の手続きが必要です。3月29日(金)までに手続きをしていない場合、令和6年度も課税対象になりますので注意してください。
また、転出する場合は、住所変更の手続きが必要です。転出先の市区町村や軽自動車検査協会などで手続きをしてください。
■商品車は課税免除できます
軽自動車などを商品として所有し、使用していない場合は、税務課に「課税免除申請書」を提出することで課税が免除されます。申請は年度ごとに必要で、軽自動車などを登録する際、商品車であることを申告した場合でも課税免除の申請が必要です。
提出期間:4月1日(月)~8日(月)(必着)
提出先:税務課
■小型特殊自動車はナンバープレートの交付を受けてください
乗用できる小型特殊自動車は、公道を走行しない場合や使用していない場合でも、所有していれば軽自動車税が課税されます。該当車両を所有している場合は、申告が必要になりますので、同課に問い合わせてください。
■廃車・名義変更の問合せ一覧
問合せ:税務課
【電話】53-4113
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