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福岡県筑紫野市

■令和5年度国民健康保険税(こくみんけんこうほけんぜい)の変更(へんこう)
本年度の国民健康保険税(以下、国保税)の税率は、国民健康保険(以下、国保)の財政運営の状況や今後の見通しを踏まえ、下表のとおり改定します。
また税制改正により、後期高齢者支援金分の保険税の年間の最高保険税額が変更となります。

▽税率改定の趣旨
国保は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けられるように加入者の皆さんが保険税を出し合い、お互いに助け合う相互扶助の制度です。
持続可能な制度とすることを目的とした国保制度改革により、平成30年度より都道府県が国保の財政運営の責任主体となりました。
医療費は全額県が負担し、市は医療費に見合った国民健康保険事業費納付金を福岡県に納めます。納付金の財源は主に国保税による収入となりますが、被保険者数の減少、高齢化および医療の高度化により一人当たり医療費はグラフのとおり上昇傾向にあります。医療費の増加による納付金の上昇に伴い、現状の税率のままでは令和5年度は約1億円の財源が不足する見込みとなっています。財源が不足すると国保の運営そのものが成り立たなくなります。
そこで、県が示す「標準保険税率」のとおり国民健康保険税率を変更しました。標準保険税率とは、市町村が納付金を支払うために必要な税率を、市町村ごとの医療費や国保加入者の平均所得などを考慮して公平な算定方式により県が算出したものです。

▽「国保加入者数」と「1人当たり医療費」の状況

▽税率改定の内容 ( )内は前年度の税率と金額

▽所得が少ない世帯は軽減措置があります
世帯主および国保加入者の前年の総所得金額などの合計が国の定める基準所得以下の世帯は、国保税の均等割額、平等割額が軽減となります。
地方税法の改正により、令和5年度から表のとおり軽減判定の基準が変更となります。
※この軽減に申請は不要ですが、世帯主および国保加入者に前年中の所得が未申告の人がいる場合は軽減の判定ができませんのでご注意ください。

▽令和5年度の軽減判定所得基準

※1 同世帯で国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行した人を含む
※2 一定の給与所得者と公的年金などの支給を受ける人
※3 加入者に未申告の人がいる場合は軽減の判定ができません。

▽特例対象被保険者(非自発的失業者など)に対する国保税の軽減措置があります。
国保加入者で、勤めていた会社の倒産、解雇、雇用契約が更新されない、といった理由で離職した人の国保税を一部軽減します。この軽減を受けるには申請が必要です。詳しくは問い合わせください。

▽国保税の納税通知書を送付します
前年中の所得金額の確定に伴い、令和5年度の国保税を決定し、納税通知書を6月中旬に世帯主あてに郵送します。税額を確認し、各納期限内に納付をお願いします。
※特別徴収(年金からの天引き)により国保税を納付している世帯には、特別徴収賦課決定通知書を7月中旬に世帯主あてに郵送します。

▽国保税の納税義務者は世帯主です!
住民票上の世帯主が国保加入者ではなくても世帯の中に国保加入者がいれば、世帯主が国保税の納税義務者になります。

▽医療費削減の協力をお願いします
税率改定により国保の加入者の皆さんには負担増をお願いすることになりますが、国保の安定した運営や加入者の負担軽減のために、本市も収納対策や医療費の削減に努めていきます。
加入者の皆さんも国保の財政状況をご理解の上、生活習慣の見直しや病気の早期発見・早期治療などの健康管理、ジェネリック医薬品の利用や重複受診を控えるなど医療費抑制の取り組みにご協力をお願いします。

問合せ:国保年金課 国保担当

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