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自治体の皆さまへ

消費生活センターだより

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福岡県筑紫野市

■ウォーターサーバーのレンタル契約(けいやく)トラブルに注意(ちゅうい)!
ショッピングモールや家電量販店で突然勧誘されウォーターサーバーのレンタル契約をしたが、解約すると予期せぬ高額な解約料が発生したという相談が寄せられています。

▽事例
ショッピングモールで呼び止められて、ウォーターサーバーの無料レンタルとミネラルウォーター(月額3千円)の契約を勧められて、了承してしまった。担当者が私のスマートフォンから申し込み手続きをし、契約書は渡されなかった。2カ月後、必要ないので解約したいと連絡すると、説明の無かった解約料4万円を請求された。

▽ポイント
・ウォーターサーバーのレンタル料は無料でも、実際は水を定期購入する契約です。あらかじめ決められた期間は、水の購入を継続しないと解約料がかかることがあるので注意が必要です。
・家庭内の設置場所や一人で水を交換できるか、本当に必要かよく考えましょう。
・契約金額の詳細を含め、契約内容や解約条件などもよく確認し、契約書は書面でもらうようにしましょう。
・クーリング・オフができる場合がありますので、困ったときは消費生活センターにご相談ください。

問合せ:相談専用電話
【電話】923-1741
毎週月~金曜日 9時~11時45分・13時~16時30分

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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