■3月30日(土)、4月7日(日)に引(ひ)っ越(こ)しの手続(てつづ)きができます
引っ越しで住所が変更になる場合は、住民票の異動届出が必要です。平日、仕事などで手続きができない人は、この機会をご利用ください。
※他の市区町村や関係機関への確認が必要な場合は、当日に受付・証明書の交付ができないことがあります。
開庁日時:3月30日(土)・4月7日(日)、9時~12時
取扱業務:住民票の異動届出(転入、転居、転出)とそれに伴う諸手続き、証明書の発行(住民票の写し、印鑑登録証明書、戸籍に関する証明書など)、印鑑登録業務、マイナンバーカードの交付など
※一部取り扱いできない業務があります。また、異動届出に伴う手続きでの必要書類などは、関係する課に事前に問い合わせください。
必要書類:
・届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・代理人による届出の場合、委任状
・転出証明書(市外から転入する人のみ)
・マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書(お持ちの人)
※転入、転居、転出の異動届出とそれに伴う手続きおよび諸証明発行に限ります。手続きによっては受付ができない場合があります。不明な点は事前に問い合わせください。
問合せ:市民課
■地域包括支援(ちいきほうかつしえん)センターの対象圏域(たいしょうけんいき)を一部変更(いちぶへんこう)
地域包括支援センターは、市から委託を受けた高齢者の相談窓口で、介護、保健、医療など、高齢者の暮らし全般にかかる相談支援をしています。
▼こんな相談ありませんか?
・介護認定サービスを受けたいけど、どうしたら良いか分からない。
・最近、離れて暮らす親が閉じこもり気味。出かける場所を知りたい。
・家族の物忘れがひどくなってきた気がする。
・体調を崩して食事が作れなくなってきた。
・高齢者宅から気になる怒鳴り声が聞こえる。
▼気軽に相談してください。
4月1日から、地域包括支援センターの委託先の変更に伴い、対象圏域が変わります。
相談の際は、お住まいの行政区を担当する地域包括支援センターへお電話ください。連絡後、必要に応じて自宅への訪問も行っています。
対象圏域:
※太枠が変更となります。また、3月31日までは引き続きアシスト桜台【電話】923-8803が対応します。
問合せ:高齢者支援課
■住民税均等割(じゅうみんぜいきんとうわり)のみ課税世帯(かぜいせたい)への給付金(きゅうふきん)、こども加算給付金(かさんきゅうふきん)を支給(しきゅう)します
物価高騰の影響を受けた低所得世帯を支援するため、次の給付金を支給します。
(1)住民税均等割のみ課税世帯への物価高騰支援給付金
(2)物価高騰支援給付金給付世帯こども加算
対象:
(1)令和5年12月1日時点で住民基本台帳に記録されている人で、令和5年度の個人住民税非課税世帯以外の世帯で、個人住民税所得割が課せられていない人のみで構成される世帯(均等割のみ課税世帯)の世帯主。
※住民税が課税されている人から扶養されている人のみの世帯を除く。
(2)令和5年12月1日時点で住民基本台帳に記録されている人で、世帯員に18歳以下の児童がいる住民税非課税および均等割のみ課税世帯の世帯主。(対象は、平成17年4月2日生まれ以降の児童)
※12月1日以降に出生した児童、別世帯となっている生計同一の児童も対象となります。別途申請手続きが必要ですので、詳しくは市ホームページをご確認ください。
給付額:
(1)世帯主1人あたり10万円
(2)対象の児童1人あたり5万円
給付方法:2月下旬ごろに対象世帯に通知を郵送します。
・手続きが不要の場合
令和5年度「住民税非課税世帯への物価高騰追加支援給付金」(7万円給付金)を受給し、こども加算支給の対象となる世帯主には「支給のお知らせ」を郵送します。
「支給のお知らせ」が届いた世帯は、原則として申請は不要です。7万円給付金と同じ口座に支給します。
・手続きが必要な場合
対象となる世帯には、世帯主に案内を郵送します。
必要事項を記入の上、必要書類を貼付してご提出ください。
問合せ:物価高騰支援給付金コールセンター
【電話】923-1139(平日9時~16時)
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