■定額減税(ていがくげんぜい)しきれないと見込(みこ)まれる人(ひと)へ給付金(きゅうふきん)を支給(しきゅう)します
物価高による国民の負担を軽減し、可処分所得を増やす取り組みの一環として、定額減税(所得税3万円、個人住民税1万円)しきれないと見込まれる人に対し、給付金(「調整給付金」)を支給します。
対象:次の(1)~(3)のすべてを満たす人
(1)令和6年分所得税が課税される見込みの人、または、筑紫野市から令和6年度個人住民税所得割が課税されている人
(2)定額減税可能額が「令和6年分推計所得税」または「令和6年分個人住民税所得割額」を上回る人
(3)合計所得税が1805万円以下の人
※該当者には、「筑紫野市定額減税補足給付金(調整給付)支給確認書」を7月に発送しています。記載内容を確認し、必要事項を記入の上、10月31日までに市役所に返送してください。記載事項などを確認後、支給決定をし、順次、指定口座に振り込みを行います。
支給額:
※1 定額減税の適用を受けることができる上限額です。
※2 扶養親族数は、控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含み、令和5年12月31日現在の状況で算出しています。
ID:36007
問合せ:筑紫野市定額減税補足給付金(調整給付)コールセンター
【電話】555-6551(8時30分〜17時※土・日曜日、祝日を除く)
■草木(くさき)のはみ出(だ)しや段差解消(だんさかいしょう)ブロックは危険(きけん)です
▽草木の適正な管理を
道路にはみ出した草木は、通行の妨げや交通事故の原因となることがあります。山林の草木竹も同様です。
私有地からはみ出た草木は土地所有者に所有権があり、市での処理ができません。また、それらの草木が原因で事故が発生したときは、所有者の責任が問われる場合があります。
安全に道路を利用できるよう、所有者で剪定や伐採など適切な管理をお願いします。
▽段差解消ブロックは撤去を
道路上に敷地との段差解消のためのブロックや鉄板、樹脂製のステップを設置することは法律で禁止されています。
段差解消ブロックにより、歩行者や自転車、バイクの転倒事故が発生した場合、設置した人に事故の責任がおよぶ場合があります。また雨天時などに、道路上の水の流れを妨げ、水たまりが発生し、近隣に迷惑をかける場合があります。
道路に面した敷地への段差解消の手段として、切り下げ工事などを行う方法があります。詳しくは問い合わせください。
問合せ:管理保全課管理担当
<この記事についてアンケートにご協力ください。>