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福岡県筑紫野市

■子(こ)ども医療(いりょう)などの助成内容(じょせいないよう)を拡大(かくだい)します
子ども医療、重度障がい者医療、ひとり親家庭等医療の助成内容を10月から拡大します。

▽子ども医療
子ども医療は10月受診分から対象です(生活保護受給者を除く)。食事代・保険適用外などの費用は対象外です。新しい子ども医療証は9月末までに対象者に送付します。
※子ども医療証を未申請の人は申請が必要です。

▽重度障がい者医療、ひとり親家庭等医療
重度障がい者医療、ひとり親家庭等医療の更新の手続きが必要な人には8月上旬に更新の案内を送付しています。

▽共通
医療機関でマイナンバーカードを健康保険証として利用することができますが、子ども医療証・重度障がい者医療証・ひとり親家庭等医療証はこれまでと同様に医療機関の窓口に提示する必要があります。

問合せ:国保年金課医療年金担当

■児童手当(じどうてあて)の制度(せいど)が変(か)わります
10月分(12月支給)の児童手当から制度が改正されます。
主な制度改正内容は次の4点です。
(1)支給対象年齢の拡大
高校生年代(18歳年度末まで)の児童が支給対象児童となります。
(2)所得制限の撤廃
所得に関係なく児童手当が支給されます。
(3)第3子加算の拡充
支給月額が3万円に増額されます。
(4)児童手当支給月の変更
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に変更されます。
また、制度改正に伴い以下のいずれかに該当する人は手続きが必要となります。
・高校生年代の児童のみ養育している人
・所得制限により現在児童手当(特例給付)を受給していない人
・高校生年代の児童について、過去筑紫野市から受給したことがない人
・大学生年代(22歳年度末まで)の子を養育している人
詳細は市ホームページをご確認ください。
ID:492217

問合せ:こども政策課

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