■交通事故(こうつうじこ)などにあったときは届(とど)け出(で)を
国民健康保険(国保)に加入している人は、事故や事件でけがした場合、国保で治療を受けることができますが、届け出が必要です。他人の飼い犬などにかまれた場合なども同様です。
また、このような「第三者」から傷病行為を受けた場合、原則、相手側が医療費を負担します。しかし、届け出がなかったり、遅れたりすると、本来相手側が負担するべき医療費を国保が立て替えたままになり、国保会計の負担増加にもつながります。「第三者行為かな?」と思ったら、まずはご相談ください。
なお、労災保険の対象となるけがや、飲酒運転などの不法行為によるけがは、国保は使えません。
問合せ:国保年金課国保担当
■医療費(いりょうひ)のお知(し)らせ・領収書(りょうしゅうしょ)を確認(かくにん)しましょう
▽「医療費のお知らせ」を知っていますか
国民健康保険加入者の受診内容を2カ月に1回、各世帯にハガキでお知らせしています。
医療費は、医療機関の窓口での自己負担のほか、皆さんが納める国民健康保険税や交付金などでまかなわれています。
受診内容を振り返り、健康についての関心を高めるとともに、医療費負担の仕組みの理解を深め、国民健康保険の健全な運営に協力をお願いします。
▽「医療費のお知らせ」が確定申告に使えます
医療費控除申告に「医療費のお知らせ」を使用できます。
「医療費のお知らせ」は、令和6年9・10月受診分を令和7年1月上旬、令和6年11・12月受診分を令和7年3月上旬に発送します。
※「医療費のお知らせ」を添付できない月がある場合は、医療機関で発行される領収書を基に作成した明細書で補うことができます。
▽医療機関の領収書は大切に保管を
医療機関で発行される領収書は、皆さんが医療費を支払った証拠書類となります。大切に保管しておきましょう。
問合せ:国保年金課国保担当
■社会保険料納付証明書(しゃかいほけんりょうのうふしょうめいしょ)を送付(そうふ)します
確定申告に所得控除として利用できる社会保険料の納付証明書を1月下旬に送付します。
対象の社会保険料:国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料
※年金から特別徴収されている人は、年金事務所から送付されます。
問合せ:収納課
■償却資産(しょうきゃくしさん)の申告(しんこく)をお願(ねが)いします
償却資産とは、事業をしている個人や法人が、その事業のために用いる資産のことです。令和7年1月1日現在、市内に償却資産を所有している個人や法人は、その所有状況を申告する必要があります。
申告の案内は、12月中旬に送付しています。新たに申告する人など、申告用紙が必要な人は問い合わせください。
なお、地方税ポータルシステムeLTAX(エルタックス)を利用したインターネットによる電子申告も受け付けています。
償却資産の具体例:
・構築物舗装路面、看板、フェンスなど
・機械・装置各種製造加工機械、太陽光発電設備(屋根材と一体型を除く)など
※個人宅用の太陽光発電設備は、出力が10kw以上の場合、申告が必要です。
・車両・運搬具大型特殊自動車など(自動車税、軽自動車税の対象のものは除く)
・工具・器具、備品パソコン、コピー機、応接セット、テレビなど
締切:1月31日(金)まで
問合せ:
申告について…税務課固定資産税担当
eLTAXについて…地方税共同機構【電話】0570-081-459
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