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自治体の皆さまへ

11/12~25・女性に対する暴力をなくす運動

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福岡県築上町

役場本庁住民プラザ・築上町図書館に啓発コーナーを設置します!
パープルリボン・オレンジリボンをツリーに飾ってくださいね♪

切実な声を受け止めて~性暴力を、なくそう。
-「No means no! イヤなものはイヤ!」性犯罪の規定の見直しへ-

■「性暴力」ってなに?
いつ・どこで・だれと・どのような性的な関係を持つかは、自分自身で決めることができます。
あなたが性的に「嫌だな」「気持ち悪いな」と思う性的な行為は性暴力にあたります。
性暴力は年齢や性別にかかわらず起こります。また、身近な人や夫婦・恋人の間でも起こります。

▽さまざまな性暴力
・望まない性行為
・性的な画像を撮影する
・SNSでの性的な嫌がらせ
・性的なDV・デートDV
・セクハラ

■性暴力の「二次被害」
性暴力の被害を受けた人が、周囲の人からの対応によって傷つけられてしまうことを「二次被害」といいます。
偏見による心ない中傷はもちろん、起きたことを軽視したり、対応を押し付けるような言動も二次被害につながります。

▽こんな言葉に注意
・「短いスカートや、薄着をしているから…」
・「暗い夜道を一人で歩いたりするから…」
・「抵抗しなかったの?」
・「そのうち忘れるよ」
・「本当ですか?」
・「警察に行くべきだ!」

◆刑法の性犯罪の規定が変わりました
▽強制性交等罪は「不同意性交罪」に。
これまでの「暴行」・「脅迫」に加え、「障害」・「アルコール」・「虐待」などの具体的な8つの行為によって「被害者が同意しない意思を表すことが難しい状態」にし、性交等をすると処罰されます。

▽性交同意年齢は「16歳以上」に引き上げ。
性行為への同意を判断できるとみなす年齢が、現在の「13歳以上」から「16歳以上」に引き上げられます。

▽性的な画像の盗撮は「撮影罪」です。
わいせつな画像を撮影したり、第3者に提供したりする行為は処罰の対象です。

▽わいせつ目的での16歳未満の者への面会要求などは犯罪です。
16歳未満の子どもに対しわいせつ目的で、だましたり、金銭を渡す約束をし、会うことを要求したり、性的な画像を撮影して送信することを要求したりすると処罰されます。

▽性犯罪の公訴時効期間の見直し。
時効期間は、被害に遭ったときから(18歳未満の場合は18歳になった時)から、
不同意性交等致傷罪など…20年
不同意性交等罪など…15年

●詳しくは法務省HPへ
「法務省 性犯罪 法改正」で検索

■あなたの悩みを相談してみませんか? 「これって普通なの?」「なんだか嫌だな…」
・性暴力被害者支援センター・ふくおか【電話】092-409-8100[24時間365日]
・DV相談+(プラス)【電話】0120-279-889[24時間365日]
・全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間 女性のさまざまな人権問題について相談に応じます。
【電話】0570-070-810
[期間]11月15日(水)~21日(火)
(15~17・20~21日 8:30~19:00)
(18・19日 10:00~17:00)
・配偶者暴力相談支援センター【電話】0930-23-2460[平日8:30~17:15]
・Cure time(キュアタイム) チャットでお話を伺います。[365日17:00~21:00]
※二次元コードは本紙をご覧ください

問合せ:
子育て・健康支援課子育て支援係【電話】内線143
人権課人権男女共同参画係【電話】内線341

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