■子どもへの虐待
「児童虐待」とは、親や親に代わる養育者などが子どもに対して行う虐待行為を指します。「児童虐待の防止等に関する法律」では4種類に分類されます。
◇身体的虐待
殴る、蹴る、激しく揺さぶる、拘束するなど。
◇性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為をみせる、性的な画像を撮影するなど。
◇ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、病院に連れて行かないなど。
◇心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱いなど。
子どもに対する虐待は、心にも身体にも深刻な影響を及ぼす可能性があることが科学的に明らかになっています。
「児童虐待の防止等に関する法律」では、親などによる子どもへの虐待は禁止されています。
■「子どもの権利条約」とは?
「子どもの権利条約」は1989年の国連総会で採択された、18歳未満の子どもの基本的人権を国際的に保障した条約です。日本は1994年に批准をしました。
◇生きる権利
衣食住が保証され、病気などから命が守られる権利
◇育つ権利
勉強や遊びを通じ、それぞれの能力を伸ばして成長する権利
◇守られる権利
心や身体を傷つける暴力から守られる権利
◇参加する権利
自分の意見を自由に言う、話を聞いてもらえる権利
子どもであっても、ひとりの人間として尊重されるべき大切な存在です。子どもへの虐待は、この権利を侵害するものであり、決して許されません。
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築上町こども家庭センター【電話】0930-56-0300[平日8:30~17:00]
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児童相談所直通ダイヤル【電話】189[24時間365日]
問合せ:
子育て・健康支援課 子育て支援係【電話】(内線143)
人権課 人権男女共同参画係【電話】(内線341)
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