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住民税・国民健康保険税 確定申告

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福岡県築上町

申告期間:2月16日(金)~3月15日(金)9:00~16:00
1月1日から12月31日までの1年間の所得について、課税される税額を計算し申告する「確定申告」の時期になりました。申告期間を過ぎると、延滞税等がかかる場合がありますので、申告・納税は期間内に済ませましょう。

■確定申告が必要な方
▽給与所得者(サラリーマン等)
・年間の給与収入が2,000万円を超える方
・給与・退職所得以外の所得が20万円を超える方
・2か所以上から給料をもらっている方
・中途退職等で年末調整を行っていない方

▽給与所得者以外
・農業・漁業・自営業、地代・家賃、配当収入、退職、不動産売却等の所得があり、各所得の合計額が基礎控除や扶養控除等の合計額を超える方

(!)次のすべてに該当する方は確定申告不要です。
(1)公的年金等の収入額が400万円以下
(2)公的年金等がすべて源泉徴収の対象
(3)公的年金等以外の所得が20万円以下
※(3)や各種控除の適用を受けるときは住民税の申告が必要です。

(!)退職所得がある方が確定申告をする場合は、退職所得を含めて申告する必要があります。

■住民税・国民健康保険税の申告
▽「確定申告が必要な方」に該当していなくても、次の方は申告が必要です。
・給与所得、公的年金等の所得以外に所得がある方
・国民健康保険加入者(世帯主・18歳以上の加入者)
・保育所入所・入所希望のお子さんの扶養者(父母等)
・町営住宅の入居者
・県等の進学奨励金を申請するお子さんの18歳以上の同居親族
・非課税世帯等の確定が必要な方
(!)申告を行っていないと、所得に関する証明が発行できません。また、所得が少ない人は国民健康保険税の軽減措置が受けられる場合がありますので、収入の有無にかかわらず申告をしてください。

■雑所得(業務)の申告
▽令和4年分以後の業務に係る雑所得
前々年分の雑所得(業務)の収入金額が
・300万円以下の方
雑所得の計算上、収入金額および必要経費に算入すべき金額は、その年の収入金額および支出した費用の額とすることができます(現金主義の特例)。※この特例を受けるには、確定申告書に特例を受ける旨を記載しなければなりません。
・1,000万円を超える方
総収入金額および必要経費の内訳を記載した「収支内訳書」が必要です。

▽中山間直接支払・多面的支払交付金の取扱い
活動組織が構成員に支払った役員手当や日当、リース料等は個人の所得となります。
・構成員が農業経営者の場合→農業所得の雑収入
・構成員が農業経営者でない場合→雑所得(業務)

▽memo 医療費控除とは
申告する方や生計をともにする配偶者や親族のために、令和5年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます

■申告日程・場所

※都合がつかない場合は、対象地区以外の日程でも相談できます。
※期間中は税務課の窓口では申告を受け付けませんのでご注意ください。

■給付金・補助金を受給した方
新型コロナウイルス対策、景気対策等による支援金等を受給された方は、支給内容によって収入として申告する必要がありますのでご注意ください。

■消費税の申告をする方
個人事業主で白色申告をする場合、所得税は役場で申告できますが消費税の申告はできません。役場で所得税の申告をしたあとに税務署で消費税の申告をする必要があります。直接、税務署で所得税と消費税の申告をする場合は前年の申告書の控えを併せてご持参ください。

■申告に必要なもの
・[税務署から送付された方]申告書・案内はがき
・マイナンバー確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など顔写真付きのものは1 つ、保険証、年金手帳など顔写真が付いていないものは2 つ必要)
・本人名義の預金通帳・キャッシュカード等(還付用)
・給与所得・公的年金・退職所得の源泉徴収票
・[事業所得(営業等・農業)・不動産所得がある方]収入・経費の確認書類(帳簿、預金通帳、領収書等)
※収支内訳書を作成済みの方は、確認書類不要
・(それぞれ該当がある方)所得控除用の書類
○生命・損害・地震保険料の支払額証明
○医療費の領収書
※おむつ代を医療費として使用する場合はおむつ証明
○社会保険料控除証明書(任意継続・国民年金掛金)
○小規模企業共済等掛金・iDeCo 掛金の明細
○障害者控除対象者認定書
※要介護認定を受けている方は対象となることがあります。保険福祉課で確認できます。
○障害者扶養共済制度の掛金明細
○寄付金の支払額証明
※ふるさと納税のワンストップ特例制度を申請した方で確定申告をする場合は、納税先の自治体から証明書を受け取ってください。
○住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)用 住宅借入金等特別控除申告書(原本)、借入金の年末残高等証明書(原本)※住宅借入金等特別控除が初回の方は税務署で申告してください。
※国保税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付証明は役場以外で申告する場合のみ必要です。役場で無料交付します。

■上場株式等の配当所得・譲渡所得がある方
令和5年分の申告からは所得税と住民税は同じ課税方式となります。課税方式を選択できません。ご注意ください。

◆申告会場へお越しの方へ
感染症対策にご協力をお願いします
・できる限りマスク着用で少人数でお越しください。
・体調不良・発熱等の症状がある方は来場をご遠慮ください。
申告会場での時間短縮にご協力をお願いします
・事業所得(営業・農業)、不動産所得がある方は、あらかじめ収支計算をし、収支内訳書を作成してご来場ください。
・医療費控除を受ける方は、あらかじめ医療費の合計を個人ごと、病院ごとに分けて計算してご来場ください。
(!)収支内訳書の作成や医療費の計算をしていない方は、一旦、会場を出て、計算スペース等で作成後、再入場をお願いします。

問合せ:税務課 課税係
【電話】(内線131)

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