■健康保険証はマイナンバーカードと一体化されます
マイナンバーカードと保険証の一体化に関連する「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、令和6年12月2日以降、マイナンバーカードでの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行されます。移行後は、保険証の新規発行や紛失等による再発行はできません。
■お手元にある有効な保険証について
令和6年12月1日以前に交付された保険証については、記載されている有効期限まで使用可能です。
ただし、令和6年12月2日以降に保険証の記載内容に変更があった場合や、転出、社会保険への加入等により粕屋町の健康保険の資格を喪失した場合は、その時点で保険証が使用できなくなります。
■令和6年12月2日以降の対応について
◇マイナンバーカードを保険証利用登録している方
保険証の有効期限が終了した後は、「マイナ保険証」を利用して医療機関等を受診していただくことになります。
国民健康保険の方:
令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入される方には、加入手続き後に「資格情報のお知らせ」を交付します。(「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関等を受診することができません)
後期高齢者医療保険の方:
令和6年12月2日以降に後期高齢者医療保険に加入される方には、令和7年7月31日までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。(「資格確認書」で医療機関等を受診することもできます)
◇マイナンバーカードを持っていない、またはマイナンバーカードを持っているが保険証利用登録していない方
国民健康保険の方・後期高齢者医療保険の方:
保険証の有効期限が終了する前に、「資格確認書」を交付します。有効期限の終了後は「資格確認書」を利用して医療機関等を受診していただくことになります。
また、令和6年12月2日以降に粕屋町の健康保険に加入される方には、加入手続き後に「資格確認書」を交付します。
■限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証について
令和6年12月1日以前に交付された認定証等については、記載されている有効期限まで使用可能です。令和6年12月2日以降新たに認定証等が必要な方については、これまでどおり申請が必要となります。ただし、「マイナ保険証」で医療機関等を受診される場合は、窓口負担が自己負担限度額までになりますので、申請は不要です。以下、記載の点が変わります。
国民健康保険の方:
「資格確認書」の交付対象者は、これまでと同様に毎年申請が必要になります。申請されることで、認定証等を交付します。
後期高齢者医療保険の方:
認定証等の新規発行が終了します。
「資格確認書」の交付対象者には、適用区分等の情報を併記した資格確認書を交付します。適用区分が併記された資格確認書を提示することで、これまでどおり窓口負担が自己負担限度額までになります。
問い合わせ:粕屋町総合窓口課 国保年金係・後期高齢者医療係
【電話】938-2311(内線447・445)
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