粕屋町職員の給与や職員定数は、地方公務員法・地方自治法に基づき、町議会の議決により条例で定められています。粕屋町は条例に基づき、給与制度等について、厳正な運用に努めています。このことを住民の皆さまにご理解いただくために、その主な内容をお知らせします。なお、内容の数値は、公務員給与実態調査などによるものです。
【1】総括
○歳出総額に占める人件費の状況(普通会計決算資料より)
○職員給与費の状況(普通会計決算統計資料より)
(注)
1 職員手当には退職手当を含みません。
2 職員数は、令和5年4月1日現在の人数です。
3 給与費については再任用職員(短時間勤務)を含み、職員数については当該職員を含みません。
○ラスパイレス指数の状況(各年4月1日現在)
(注)ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
【2】職員の平均給与月額、初任給等の状況
○職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況(令和6年4月1日現在)
(注)
1 「平均給料月額」とは、令和6年4月1日現在における各職種の職員の基本給の平均です。
2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの全ての諸手当の額を合計したものです。
○職員の初任給の状況(令和6年4月1日現在)
○職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(令和6年4月1日現在)
【3】一般行政職の級別職員数等の状況
○一般行政職の級別職員数等の状況(令和6年4月1日現在)
(注)給与条例に基づく給料表の級区分ごとの職員数です。
再任用職員(常勤)を含みます。
【4】職員の手当の状況
○期末手当・勤勉手当
(注)( )内は、再任用職員に係る支給割合です。
○退職手当(令和6年4月1日現在)
(注)
1 支給率は福岡県市町村職員退職手当組合の規程によるものです。
2 退職手当の1人当たり平均支給額は、令和5年度に退職した職員に支給された平均額です。
○その他の手当(令和6年4月1日現在)
問い合わせ:粕屋町総務課
【電話】938-0162
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