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産前産後期間の国民健康保険税減額措置

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福岡県粕屋町

子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税を減額する制度が創設されました。届け出により産前産後期間に係る国民健康保険税が一部減額されます。

■減額の内容
出産(予定)日が属する月の前月から、4か月間の所得割額と均等割額が減額されます。
また、双子などの多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3か月前から6か月間の所得割額と均等割額が減額されます。


※減額の対象となるのは、令和5年4月以降にかかる保険税です。
例えば、令和5年2月に出産された方で単胎の場合は、産前産後期間の対象は令和5年1月から4月となりますが、減額の対象となるのは令和5年4月にかかる保険税のみとなります。
※すでにお支払いの場合でも、申請により一部還付になります。

■対象となる方
出産(予定)日が令和5年2月1日以降の方で、減額対象期間内に国民健康保険に加入している、または加入していた方。
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)

■届け出の方法
下記の必要書類を準備し、粕屋町役場総合窓口課までお越しいただくか、郵送での申請も可能です。
受付期間:出産予定日の6か月前から
(1)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)母子健康手帳
(3)マイナンバーがわかる書類
※郵送の場合は、粕屋町ホームページより申請書をダウンロードし、必要書類を同封のうえ申請ください。
※粕屋町ホームページの二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:粕屋町総合窓口課 国保年金係
【電話】938-2311(内線442、447)
送付先:〒811-2392 福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁一丁目1番1号
粕屋町役場 総合窓口課 国保年金係

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