■令和6年度の国民健康保険税の賦課限度額、税率が変わります
今年度の保険税は、県から示された令和6年度の標準保険料率等を参考として、有識者と被保険者で構成する「粕屋町国民健康保険事業の運営に関する協議会」の答申および町議会の議決を経て決定しました。また、地方税法施行令等の改正により支援分の賦課限度額が引き上げられました。
※( )内は前年度比
現在、粕屋町国民健康保険(粕屋町国保)は、社会保険適用要件の拡大や、75歳を迎え後期高齢者医療保険制度へ移行する方が多いことなどから、年々被保険者数が減少しています。また、被保険者の割合は、65歳以上の方が3分の1以上を占めており、高齢化と医療の高度化により、一人当たり医療費は年々上昇傾向にあります。また、粕屋町国保財政は赤字を抱えており、現在も赤字削減・解消計画の取り組みを進めている状況です。
国民健康保険事業は、平成30年度の国保制度改革により、財政運営の責任主体が県へと移行され、県が医療費にかかる費用を全額市町村に交付する代わりに、市町村はその拠出金(財源)にあたる事業費納付金を県に納付するという形態に変わっています。事業費納付金は、市町村ごとの医療費水準、所得水準により決定され、県から示されます。
市町村が県に納める事業費納付金の財源は、主に国民健康保険税による収入になります。事業費納付金の財源確保および赤字の削減・解消、そして粕屋町国保運営が安定したものとなるように、税率を改正する運びとなりました。
粕屋町国保被保険者の皆さまには大変な負担を強いることとなり、大変心苦しく、苦渋の判断となっています。皆さまのご理解とご協力をいただきますこと、心よりお願い申し上げます。
医療費を抑えることが最終的には保険税を抑えることにつながります。そのためには、健診を受けて自身の体の状態を把握することはもちろん、予防できる病気は未然に防ぐことが重要です。普段からの一人ひとりの健康に対する心がけをお願いします。
■国民健康保険税納税通知書の発送について
令和6年度国民健康保険税納税通知書を6月中旬に発送しますので、納期限内に納付をお願いします。
保険税のお支払いは、納めに行く手間が省けて納め忘れがない口座振替が便利です。
■均等割額、平等割額の保険税軽減判定基準の見直しについて
この度の税制改正に伴い、所得に基づく軽減判定基準額が表のとおり変更されました。
※給与所得者等とは、給与所得者と公的年金等に係る所得を有する者です。
※被保険者数には、国民健康保険から後期高齢者医療へ移行した方も含みます。
※この軽減制度は申請の必要はありませんが、世帯主および加入者全員(19歳以上)の所得の申告が必要です。
所得が無い方(扶養されている方を除く)でも申告をされていないと軽減判定ができませんので、ご注意ください。
問い合わせ:粕屋町総合窓口課 国保年金係
【電話】938-0215
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