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まちからのお知らせーくらし・手続きー

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福岡県粕屋町

■国民健康保険被保険者証(保険証)をお届けします
令和6年7月31日に有効期限を迎える国民健康保険被保険者証(保険証)は、期限日以降使用できなくなりますので、新しい保険証を7月中に簡易書留郵便で送付します。
新しい保険証の有効期限は令和7年7月31日です。
有効期限を迎えた保険証は返却するか、個人情報が読み取られないよう裁断して処分してください。
※保険税に未納がある世帯は、保険証受け取りのため、役場に来ていただく必要があります。

◇健康保険証はマイナンバーカードと一体化されます
令和4年10月から、医療機関などでマイナンバーカードを健康保険証として利用できる(マイナ保険証)サービスが本格的に始まりました。利用するには、マイナポータルや医療機関・薬局などで紐付けの手続きが必要となります。手続きにお困りでしたら役場窓口でもお手伝いできますので、お気軽にお尋ねください。
令和6年12月2日以降は、健康保険証が廃止されます。そのため、12月2日以降国民健康保険証の新規交付や再発行はできなくなりますので、健康保険証廃止までにマイナ保険証の利用登録を済ませておくことをお勧めします。
※マイナ保険証を利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省ホームページで確認できます。

◇限度額適用認定証の更新について
入院したときなど医療費が高額になる場合に、病院の窓口へ提示する限度額適用認定証を現在お持ちの方は、有効期限が令和6年7月31日となっています。
更新が必要な方は役場窓口で申請してください。また、郵送での申請を希望される方は、問い合わせ先までご連絡ください。なお、マイナ保険証を利用して受診される場合は、限度額認定証の内容(区分)が医療機関などで確認できますので、更新申請の必要はありません。
※認定証の区分は、令和6年度町県民税(住民税)の課税状況によって変わる場合があります。

◇交通事故や仕事中のケガで病院を受診したとき
交通事故や傷害事件などによる負傷で健康保険証を使用して受診する場合は届け出が必要です。届け出の方法や必要書類など、詳細は問い合わせ先までご連絡ください。また、仕事中のケガは労災の対象となる場合があるため、健康保険証を使用する前に勤務先にご確認ください。

問合せ:粕屋町総合窓口課 国保年金係
【電話】938-2311(内線442・447)

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