■安易な契約はやめましょう!
◇事例1
スマートフォンに表示された広告の中に安価なワンピースを見つけ、数着注文した。支払い方法は銀行振込のみだったため外国人名義の口座に1万円振り込んだが、商品が届かない。
◇事例2
痩せるという健康食品をスマートフォンから注文した。1箱990円と安価であり、1回限りだと思ったが、2回目が届いた。2回目は高額で10倍の値段。しかも3箱も届いた。驚いて解約の電話をするがつながらず、やっとつながったと思ったら解約はできないと言われてしまった。
◇アドバイス
・事例1の場合、「安価」「支払い方法が一択」「外国人名義の口座」という特徴を持つ、典型的な詐欺サイトの手口です。特徴を覚えておきましょう。
・事例2は、消費者が気づかずに「定期購入」の契約をしているケースです。ネット上の通信販売では、契約前の「最終確認画面」や利用規約、返品規約を確認したうえで申し込みましょう。
問合せ:芦屋町消費生活相談窓口(環境住宅課内)
【電話】223-3543
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