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たたかれていい子どもなんて、いないんだよ。11月は、児童虐待防止推進月間です

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福岡県芦屋町

児童虐待に関する相談対応件数は依然として増加しています。特に子どもの生命が奪われるなど重大な事件も跡を絶たず、児童虐待問題は社会全体で解決すべき重要な課題となっています。
こうした状況を踏まえ、11月を児童虐待防止推進月間と位置付けています。

■児童虐待とは

◇身体的虐待
殴る、蹴る、たたく、激しくゆさぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど

◇性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触るまたは触らせるなど

◇ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど

◇心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間で差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV)など

■虐待かもと思ったら電話番号=〔189(いちはやく)〕へ連絡をお願いします
《児童相談所虐待対応ダイヤル》
全国共通・通話料無料・24時間受け付け
通告・相談は匿名で行うこともでき、通告・相談をした人、その内容に関する秘密は守られます。
結果として虐待でなかったとしても、通告・相談をした人が責められることはありません。

◇子どもの生命にかかわるとき、緊急性が高いときは110番へ

■子どもの権利
子どもの権利条約は世界中のすべての子どもが、健やかに成長できるようにと、国際連合という会議でつくられ、日本もこの条約を守ることを約束しています。この権利条約は、大きく分けて4つの子どもの権利を守るように定めています。大人はみんな、これらの子どもの権利を守らなければなりません。

◇生きる権利
食べ物や着る物に困らず健康に育てられる、命を守ってもらえる

◇育つ権利
いっぱい遊んだり、勉強したりして、自分の力をのばす

◇守られる権利
あらゆる暴力や、ひどいことから守られる

◇参加する権利
自分の意見や気持ちを伝える、話を聞いてもらえる

■こども基本法
こども基本法は、日本国憲法と子どもの権利条約の精神にのっとり、全ての子どもが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、子ども政策を総合的に推進することを目的とし、令和5年4月に施行されました。日本で初めて子どもの権利を包括的に明記するなど、子どもの権利保障を進展させる上で、極めて大きな意義を持つ法律です。

■子どもの皆さんへ
たとえ親であっても、子どもの権利を侵害する行為は許されません。ひとりで抱え込まずに、まずは周りの信頼できる大人に相談しましょう。両親や先生、友だちに相談しにくい、言いにくいと思うときは、子ども家庭総合支援拠点に相談してください。

■大人の皆さんへ
子育てのことで困っていることを、一緒に考えてくれる人がいると解決できることもあります。少しでも困っていることがあれば、子ども家庭総合支援拠点に相談してください。

問合せ:子ども家庭総合支援拠点(子育て支援係)
【電話】223-3577

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