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12月3日(日)~9日(土)は障害者週間です

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福岡県芦屋町

■障害者週間
障害者週間とは、障がい者の福祉への関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会や経済、文化などあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。
「障がい」は、その人の体や心にある「機能の障がい」と「社会的障壁」の両方でつくり出されています。障がいを正しく理解し、日常生活や社会活動のなかでサポートすることで、障がいのある人たちの社会参加の機会が広まります。一人一人が障がいに関しての知識を深め、物理的・心理的なバリアをなくしていくことが大切です。
芦屋町では障害者週間にあわせて、芦屋町図書館内に関連図書コーナーを設置し、障がい者に関する啓発を行います。
※社会的障壁とは、障がいのある人が日常生活や社会生活を営むうえで妨げとなるような、制度や偏見などです。

■芦屋町障がい者差別解消条例を知っていますか
この条例は、平成28年に施行された障害者差別解消法を踏まえ、障がいを理由とする差別の解消を推進し、障がいの有無にかかわらず、誰もが互いに尊重し、支え合いながら暮らせる町になることを目指して、平成31年3月に制定されました。条例では、障がいを理由とする差別を「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮をしないこと」と定義し、差別の解消に向けて次のことを定めています。

◇不当な差別的取り扱いの禁止
障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、場所や時間帯などを制限すること、条件を付けることなどの行為が禁止されています。

◇合理的配慮の提供
障がいのある人から、何らかの対応や配慮をしてほしいという意思が伝えられた場合に、個別に調整をすることです。近くに困っている人がいたら、声をかけてください。私たち一人一人が障がいを正しく理解し、障がい者差別のない町を目指しましょう。

■みんなで障がい者虐待を防ぎましょう
障がい者の虐待は、特定の人や家庭、場所ではなく、どこででも起こりうる問題です。虐待をしている人の側に、それが虐待であるという認識がない場合があります。また、虐待をされている人が、虐待を受けていると認識できずに、自分から被害を訴えられない場合があります。そのため、周囲の人がこの問題を認識し、小さな兆候を見逃さずに早期に発見することが大切です。
虐待かどうかの判断が難しい場合でも「何か困っているようだ」「様子がいつもと違う」といった“気付き”でもよいので、何かあれば情報をお寄せください。早めの気付きが問題の深刻化を防ぐきっかけになります。なお、通報や届け出をした人の情報は守られます。

問合せ:障がい者・生活支援係
【電話】223-3530

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