文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費者ホットニュース

22/36

福岡県芦屋町

■成人(18歳から)は未成年者契約の取り消し適用外です!

◇事例
インターネット上の広告で980円の美容液を見つけ注文した。1本目が届き、料金を支払ったが、翌月に一度に3本の美容液が届き、3万円の請求があった。1本だけの契約のつもりだったので、事業者に事情を話したが、誕生日を聞かれ「18歳ですね」と言われ、さらに「定期購入の契約になっています。未成年ではありませんので、未成年者契約の取り消しはできません」と告げられた。とても高額で支払うことができない。(18歳女性)

◇アドバイス
2022年4月より、成人(成年)年齢が引き下げられ、18歳の誕生日から成人となりました。たとえ学生であっても未成年者契約の取り消しは適用できません。
〔消費者金融で契約させる悪質な手口も〕
社会経験が乏しい中での契約で、トラブルが後を絶ちません。特に18歳、19歳で情報商材(※)、脱毛エステなどのトラブルが多く発生しています。情報商材では100万円単位の契約金額になることもあり「お金がない」と断る消費者に対して、消費者金融で契約させる手口も頻発しています。簡単に稼げる、もうかるなどの広告をうのみにしないでください。
(※)情報商材とは、副業や投資などで高収入を得るためのノウハウと称して販売されている情報のことです。

問合せ:芦屋町消費生活相談窓口※環境住宅課内
【電話】223-3543

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU