経緯:「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設などの周囲おおむね1000mの区域内と、国境離島などの区域内を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされています。このたび、町内の一部の区域が指定されました。
対象区域:
・芦屋高射教育訓練場を中心とした周囲約1000mの区域⇒〔特別注視区域〕
・芦屋基地を中心とした周囲約1000mの区域⇒〔注視区域〕
内容:
・指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設などの機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。
・「特別注視区域」内にある面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買などするときは、内閣府に事前の届出が必要になります。
詳細の確認:
・「内閣府 重要土地」で検索
・内閣府ホームページ
問合せ:内閣府重要土地等調査法コールセンター(平日・午前9時30分~午後5時30分)
【電話】0570-001-125
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