■強引な訪問購入事業者(訪問して買い取る事業者)に注意!
◇事例
若い女性から「恵まれない海外の人々に衣服を提供しています。必要ない服があれば買い取ります」と電話があった。不要な洋服が処分でき、お金も貰え、人助けになるのであればと来訪に応じた。しかし、訪問してきたのは若い男性で「貴金属はないか」と強く言われ、用意していた洋服には見向きもしなかった。怖くなって家にある貴金属を差し出し、買い取り代金として5000円を受け取った。後になって、事業者は私が貴金属を探している間、勝手に買取書の説明・同意欄にチェックを入れ、玄関に置いていた印鑑も使用されていたことに気付いた。 (80歳代女性)
◇アドバイス
・電話をかけてきた人物が来訪すると思いがちですが、別人が来訪するケースがほとんどです。
・訪問購入は、契約成立後であってもクーリング・オフ期間中は売却品の引渡しを拒むことができます。引き渡し後に返品を求めても、「既に溶かしてしまった」と言われ、返品に応じてもらえないリスクがあるため、安易に売却品を引き渡さないように注意しましょう。
・年末年始の契約は、相談窓口が閉庁するため、トラブルに巻き込まれたとき、相談前にクーリング・オフの期間が経過してしまうリスクがあります。「年末年始の契約はしない!」と決めてしまうことも大切です。
問合せ:芦屋町消費生活相談窓口(環境住宅課内)
【電話】223-3543
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