住民税の申告をしていない場合、住民税や各種保険料の算定に影響がある場合があります。そこで、令和5年中の収入申告をしていない人に対して、案内はがきを送付します。はがきが届いた人は、申告に必要な下記のものをそろえて、手続きをしてください。なお、来庁がむずかしい場合は連絡してください。
申告期限:10月31日(木)(土日祝日を除く)・午前8時30分~午後5時15分
場所:税務課窓口
持ってくるもの:
・案内はがき
・所得の内容が分かるもの(源泉徴収票など)
・事業所得などがある人は経費が分かるもの(帳簿、領収書など)
・生命保険、地震保険などの控除証明書
・障害者手帳など(交付を受けている人のみ)
問合せ:課税係
【電話】223-3534
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