■12月2日以降、「国民健康保険証」「後期高齢者医療保険証」「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の紙での発行を終了します
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、これまで医療機関などを受診するときに提示していた紙の健康保険証の発行は終了し、健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を利用するしくみに変わります。
※12月1日までに交付された「国民健康保険証」、「後期高齢者医療保険証」、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」)は、記載されている有効期限(令和7年7月31日)まで使用できます。
◆有効期限以降に医療機関を受診する場合は、以下のとおりとなります。
○マイナ保険証を持っている人
⇒マイナ保険証で受付
・国民健康保険の人
健康保険証の有効期限が終了する前に「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関を受診できません。
・後期高齢者医療保険の人
令和7年8月の年次更新までは、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
○マイナンバーカードを持っていない・マイナ保険証利用登録をしていない人
⇒資格確認書で受付
健康保険証の有効期限が終了する前に「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証を紛失した人や更新中であるためマイナ保険証での受診が困難な人は、保険年金係で資格確認書の交付申請をしてください。
◆限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証の取り扱い
今までのように紙での発行をしなくなるため、これに代わるものとして「適用区分(限度額)等の情報を併記した資格確認書」を交付します。
○マイナ保険証を持っている人
これまでどおり、医療機関ごとの窓口負担が自己負担限度額までになります。
○マイナンバーカードを持っていない・マイナ保険証利用登録をしていない人
・国民健康保険の人
「適用区分(限度額)等の情報を併記した資格確認書」が必要な人は保険年金係で交付申請をしてください。なお、運用は今後変更になる場合があります。変更の際はホームページなどでお知らせします。
・後期高齢者医療保険の人
負担割合が3割で、所得が一定額未満の人、または世帯全員が住民税非課税である人は「適用区分(限度額)等の情報を併記した資格確認書」の対象者となります。「適用区分(限度額)等の情報を併記した資格確認書」が必要な人は保険年金係で交付申請をしてください。
すでに認定証を持っている人は有効期限が終了する前に「適用区分(限度額)等の情報を併記した資格確認書」を交付しますので、手続きの必要はありません。
◆12月2日以降も国民健康保険の加入・喪失には窓口での手続きが必要です
加入する場合:資格を喪失したことが確認できる書類を持ってきてください。
(例)「マイナ保険証」、前の保険の「資格喪失証明書」など
喪失する場合:加入したことが確認できる書類を持ってきてください。
(例)マイナ保険証、新しい保険の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」など
問合せ:
国民健康保険…保険年金係【電話】223-3532
後期高齢者医療制度…福岡県後期高齢者医療広域連合【電話】092-651-3111
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