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自治体の皆さまへ

11月・12月は徴収強化月間です~ストップ、滞納!納税は納期限内に~

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福岡県芦屋町

町民の皆さんが納付した町税は、教育・福祉・生活環境・道路整備など、安全で快適なまちづくりをすすめるための貴重な財源です。
また、国民健康保険税は、私たちが思いがけない病気やけがをしたとき、経済的な負担を軽くして、安心して医療を受けるためのものです。
税の滞納はそれらの財源が損なわれるだけでなく、貴重な税金から本来必要のない滞納処分にかかる経費(督促状や催告書などの印刷、送付費用など)を支出しなければなりません。これは、最終的には町民の皆さんの不利益となります。

■納期限内納付にご協力ください
納税は国民の義務であり、本来、自主的に納付していただくものです。納期を過ぎた場合は督促状の発送などに多額の経費がかかり、その経費も町税で負担することになります。

■休日・夜間でも納付できます
仕事などで平日納付に行けない場合でも、納期限内であれば住民税(普通徴収)、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税は、スマートフォンやコンビニエンスストアでいつでも納付することができます。

■困ったときは納付相談
病気や失業、生活困窮など、やむを得ない事情により納期限内の納付が困難になった場合は、放置せずに納税係に納付相談をしてください。状況によっては、分割納付などの措置が受けられる場合があります。

■税負担の公平性を保つための滞納処分
税の滞納者に対しては、『税負担の公平性を保つために差押えなどの滞納処分を行わなければならない』と国税徴収法に定められています。
町では、納期限内に納付していない人に対して、督促状や催告書の送付や電話による催告を行い、自主納付を促しています。
納付相談がなく町からの催告にも反応がない滞納者に対しては、国税徴収法に基づき滞納処分として資産や収入の調査を行い、差押えを行います。差押えの対象は、預貯金、給与、生命保険、国税還付金、不動産、自動車や家財などで、差押えた財産は公売などにより金銭に換え、滞納町税の納付に充てます。

◇令和5年度差押え実施状況
件数:96件
金額:949万5301円

◇滞納処分までの流れ
督促状の送付文書催告:督促状を送付し、滞納分を納付するよう督促(請求)します。それでも納付がない場合は、催告書の送付や電話などによる催告を行います。

財産調査:金融機関や勤務先など、滞納者の財産を占有する(持っている)第三者などに対して調査を行います。
対象となる財産は、預貯金、給与、生命保険、不動産、自動車、家財などです。

財産差押:財産調査で発見した滞納者の財産を差押え、滞納者やその財産の利害関係者に「差押通知書」を送付します。

換価処分:差押えた財産を金銭に換えます。

滞納町税への充当:滞納町税の納付に充てます。

■税以外でも徴収を強化
町営住宅使用料や下水道使用料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料、給食費、奨学返還金なども、期限内の納付をお願いします。これらに関しても、相談を受け付けるとともに滞納者に対しては徴収を強化します。

■税にまつわる Q and A
Q:納期限が過ぎてしまったが、今持っている納付書で納付できるか。
A:納期限が過ぎた納付書は、金融機関のみ使用できます(コンビニやスマホでは利用できません)。督促状が届いた場合は督促状で納付してください。

Q:納税の相談をしたいけど、忙しくて役場に行く時間がない。
A:まずはお電話ください。何の相談もない場合は、財産調査や差押えの手続きを進めることになります。

Q:借金があるので税金を納付できない。
A:地方税法に「税金はすべての債務に優先する」と定められていますので、個人債務(借金)より税金を優先して納付しなければならないこととされています。しかし、様々な事情があることと思いますので、滞納を放置せずに納税相談をしてください。

Q:滞納額が少額なので、差押えはありませんよね。
A:金額の多い少ないは関係ありません。少額であっても滞納には変わりありませんので、財産調査を行い、財産があれば差押えを行います。

Q:事前の連絡や承諾なしに、財産が差押えられた。このようなことが許されるのか。
A:納期限が過ぎた後、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合は、国税徴収法により財産を差押えなければなりません。この場合、本人に対して事前の連絡やその同意は必要ないとされています。

Q:勝手に個人の口座を調べて、金融機関の預金を差押えられた。個人財産の調査は、プライバシーの侵害にならないのか。
A:税金を滞納すると、国税徴収法により、すべての財産に対する調査権限が発生します。この権限によって、調査を受ける勤務先の事業所、金融機関などの関係機関は、調査に協力しなければなりません。これらの財産調査は、個人情報保護法には抵触しないと定められています。

問合せ:納税係・納付相談窓口
【電話】223-3535

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