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12月3日(火)~9日(月)は障害者週間です

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福岡県芦屋町

■障害者週間
障害者週間は、障がいのある人の福祉への関心と理解を深めるとともに、障がいのある人が社会や経済、文化などあらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。
「障がい」は、その人の体や心にある「機能の障がい」と「社会的障壁」の両方でつくり出されています。障がいを正しく理解し、日常生活や社会活動のなかでサポートすることで、障がいのある人の社会参加の機会が広まります。一人一人が障がいに関しての知識を深め、物理的・心理的なバリアをなくしていくことが大切です。
芦屋町では障害者週間にあわせて、芦屋町図書館内に関連図書コーナーを設置し、障がいのある人に関する啓発を行います。
※社会的障壁とは、障がいのある人が日常生活や社会生活を営むうえで妨げとなるような、制度や偏見などです。

■芦屋町障がい者差別解消条例を知っていますか
平成28年に施行された「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」を踏まえ、平成31年3月に「芦屋町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例(芦屋町障がい者差別解消条例)」を制定しました。
この条例は、障がいを理由とする差別の解消に向けた町の責務、事業者、町民の役割などを定めていますが、障害者差別解消法が改正され、令和6年4月1日から事業者による合理的配慮の提供が義務化されることなどに伴い、令和6年3月に条例の一部を改正しました。
条例では、障がいを理由とする差別を「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮をしないこと」と定義し、差別の解消に向けて次のことを定めています。

◇不当な差別的取り扱いの禁止
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することや、場所や時間帯などを制限すること、条件を付けることなどは禁止されています。

◇合理的配慮の提供
障がいのある人から、何らかの対応や配慮をしてほしいとの意思が示された場合に、負担が重すぎない範囲で対応することが求められます。
私たち一人一人が障がいを正しく理解し、障がい者差別のない町を目指しましょう。

■みんなで障がい者虐待を防ぎましょう
障がい者の虐待は、特定の人や家庭、場所ではなく、どこでも起こりうる問題です。虐待をしている人の側に、それが虐待であるという認識がない場合があります。また、虐待をされている人が、虐待を受けていると認識できずに、自分から被害を訴えられない場合があります。そのため、周囲の人がこの問題を認識し、小さな兆候を見逃さずに早期に発見することが大切です。
虐待かどうかの判断が難しい場合でも、「何か困っているようだ」「様子がいつもと違う」といった“気付き”でもよいので、何かあれば情報をお寄せください。早めの気付きが問題の深刻化を防ぐきっかけになります。なお、通報や届け出をした人の情報は守られます。

問合せ:障がい者・生活支援係
【電話】223-3530

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