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後期高齢者医療制度に加入している皆さんへ

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福岡県芦屋町

■令和6年度の保険料額の算出方法
個人ごとの保険料は、加入者全員が同じ金額を負担する「均等割額」と、個人ごとの総所得金額等(※注1)に応じて負担する「所得割額」との合計になります。

※注1 「総所得金額等」とは、前年中の「公的年金等収入-公的年金等控除額」、「給与収入-給与所得控除額」、「事業収入-必要経費」などの合計額で、各種所得控除前の金額です。
※注2 保険料の賦課限度額は80万円です。
※注3 「基礎控除額」とは、合計所得金額が2400万円以下の場合43万円ですが、2400万円を超える場合は異なります。
※注4 令和6、7年度の保険料率改定の影響をふまえ、低所得者層などの負担増に配慮し、次の激変緩和措置が講じられます。制度改正の詳しい内容は、当初保険料額決定通知書に同封するリーフレットを見てください。

・賦課限度額…昭和24年3月31日以前に生まれた人、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった人は、73万円です。
・所得割率…令和5年中の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない人の所得割率は11.02%です。

■令和6年度の保険料軽減措置

◇世帯の所得状況に応じて、均等割額が軽減されます。

※注5 「同一世帯」とは、4月1日時点(年度途中で75歳になる人、県外からの転入者などはその時点)の世帯が基準になります。
※注6 「軽減対象所得金額」とは、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の人の公的年金は、「公的年金等収入-公的年金等控除額-特別控除額(15万円)」です。また、事業専従者控除、分離譲渡所得の特別控除は適用されません。
※注7 下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得または公的年金等に係る所得がある場合に適用されます。

◇後期高齢者医療制度に加入する前日まで、社会保険の被扶養者だった人
所得割額はかかりません。また、制度加入後2年間に限り、均等割額が5割軽減されます。なお、均等割額が7割軽減に該当する人は、7割軽減が優先されます。
※軽減後の保険料は、年額3万2円です。

■保険料額の通知
保険料額の詳細は、7月に送付予定の「令和6年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。

問合せ:
保険年金係【電話】223-3532
後期高齢者医療お問い合わせセンター【電話】092-651-3111

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