■年金を増やしませんか
◇付加年金
国民年金定額保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めると、将来受け取る老齢基礎年金(原則65歳から受給可能)に付加年金が上乗せされます。付加年金の年額は、「200円×付加保険料納付月数」です。
※付加保険料を10年間納付した場合
・付加保険料…400円×10年(120月)=4万8000円
・付加年金額…200円×10年(120月)=2万4000円(上乗せされる年金の年額)
付加年金を2年間受け取ると、納付した付加保険料総額と同額になります。つまり、元金が返ってくる形になるので、老後により多く年金を受け取りたい人におすすめの制度です。
ただし、次の人は付加年金に加入できません。
(1)第2号被保険者(会社員・公務員)
(2)第3号被保険者((1)に扶養されている配偶者)
(3)国民年金基金に加入中の人
(4)免除や猶予申請をしている人(免除・猶予申請を取り下げれば加入できます)
(5)個人型確定拠出年金の掛金が6万8000円に達している人
※付加保険料の納付は、申し出をした月分からです。
◇任意加入
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合で、厚生年金・共済組合に加入していないときは、60歳以降(申し出をした月以降)でも任意加入することができます。
ただし、任意加入により納付期間が40年間(480月)に達した場合は、その時点で任意加入被保険者の資格がなくなります。
また、受給権取得のため任意加入する場合は、任意加入することで受給権を取得できるのかどうか、年金事務所で確認してください(受給権取得のための任意加入期間最長10年)。
・年金額を満額に近づけたい人は65歳までの間
・受給資格を満たしていない人は70歳までの間(ただし、昭和40年4月1日以前に生まれた人に限られます)
※保険料の納付方法は、原則として口座振替です。
申込み:年金手帳と印かんと預金通帳を持って、保険年金係(【電話】223-3532)へ
問合せ:任意加入の納付期間確認…八幡年金事務所
【電話】631-7962
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