■国民年金保険料免除制度・納付猶予制度
経済済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合、「保険料免除制度」や「納付猶予制度」があります。
◇保険料免除制度
保険料の免除を受けるには、本人・配偶者・世帯主の前年所得が所得基準の範囲内である必要があります。基準額以下であれば、段階に応じて全額または一部が免除されます。
また、免除には退職(失業)の特例があります。所得審査の対象となる本人・配偶者・世帯主の中で、申請する年度または前年度に退職した人は、雇用保険の受給資格者証や離職票などを添付することで、その人の所得審査が除外されます。
※一部免除の場合、免除後の保険料を必ず納付してください。
◇納付猶予制度
50歳未満の人は、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により月々の保険料納付が猶予されます。
※追納…免除や猶予を受けた期間は、将来受け取る老齢基礎年金がその期間分だけ減額されますが、10年以内であれば、後から納めることができます。
承認期間:7月~翌年6月
※毎年申請が必要です。7月以降に手続きを行ってください。
※免除や猶予は2年1カ月前までさかのぼって申請することができます。
手続きに必要なもの:基礎年金番号のわかるもの、雇用保険被保険者離職票または受給資格者証(失業により申請する場合)など
問合せ:保険年金係
【電話】223-3532
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