■無料に釣られて通ったら…高額なマッサージ機器を買うハメに!
◇事例
近所の空き店舗に新しく入った店では、食料品などが安く売られており、食用油や食パン、ティッシュぺーパーなどを無料で配っていた。「健康についての話」を面白おかしくスタッフが話し、とても楽しかった。友人を誘って毎日のように通い、店内にあるマッサージ機器で身体をほぐしていた。数か月経った頃「この店舗は、次の場所へ移動する」と言われ、仲良くなったスタッフとはもう会えないのだと寂しくなった。マッサージ機器をしきりに勧められ断り切れず契約してしまった。機器は100万円と高額だ。後悔している。
(60歳代、女性)
◇アドバイス
・このような商法は「展示会商法」「催眠商法」「SF商法」などと呼ばれています。
・スタッフに勧められるまま、意図せず契約してしまった場合はクーリング・オフの対象となります。
・年末年始の契約は相談窓口が閉庁するため、トラブルに巻き込まれた際に相談できず、クーリング・オフの期間が経過してしまうリスクがあります。「年末年始の契約はしない」と決めてしまうことも大切です。
問合せ:芦屋町消費生活相談窓口(環境住宅課内)
【電話】223-3543
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