■児童手当の申請は済みましたか
令和6年10月から児童手当制度が改正されました。世帯の状況により申請が必要な人がいます。申請期限を過ぎると時期を遡さかのぼって支給することができないため、まだ申請をしていない人は早めに手続きをしてください。
詳しくは、町ホームページを確認してください。
申請が必要な人:
(1)所得制限のため、現在、児童手当を受給していない人
(2)高校生年代の児童のみを養育している人
(3)現在、児童手当を受給しており、児童の兄姉など(平成14年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた人で、受給者がその生計費の相当部分の負担を行っている人)を含むこどもが3人以上いる人
申請期限:3月31日(月)
※期限までに申請があった場合は、令和6年10月分に遡って認定し支給します。
※期限を過ぎて申請があった場合は、申請日の翌月分から認定し支給します。
問合せ:子育て支援係
【電話】223-3537
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