国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した方等への傷病手当金の対象期間が5月7日(日)までに延長されました。
なお、申請のできる期間は、労務に服することのできなかった日から2年間です。
支給対象日数:就労を予定していた日数をもとに算出
支給額:(1日あたりの支給額に上限あり)直近の継続した3か月間の給与収入をもとに算出
対象者:((1)~(3)を全て満たす方)
(1)国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している被用者
(2)令和2年1月1日~令和5年5月7日に感染、感染の疑いにより労務に服することができない期間がある
(3)(2)により給与等の全部または一部の支払いを受けることができない
お問合せ:国民健康保険係
【電話】内線1162
【ID】0001732
<この記事についてアンケートにご協力ください。>