◆広域交付制度のポイント
◇ポイント1 どこでも
本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先など最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
◇ポイント2 まとめて
欲しい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村でまとめて請求できます。ただし、相続手続において、必要となる戸籍・除籍謄本のうち、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本は請求できません。
◆戸籍証明書等を請求できる方
・本人
・配偶者(婚姻後のみ)
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
※兄弟の戸籍は請求することができません。
◆注意事項
・戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
・郵送や代理人による請求はできません。
・窓口にお越しになった方の本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
問合せ:総合窓口係
【電話】内線1111
【ID】0026429
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