◆一方的に送り付けられた商品の代金は支払い不要!!
自宅に注文をしていない商品が届いたが、送り主は不明であるといった相談があります。
特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
商品を開封・処分しても支払いは不要です。心当たりがなければ代引きの場合でも、支払わないようにしましょう。一方で、贈答品や家族が注文したなどの可能性もあります。通販サイトでの購入の際、購入者の名前が送り状に記載されていないことがあります。自分で購入し、受取が自分以外である場合は受取る側に一言伝えることが大切です。
・一方的に送りつけられた商品は、処分できます
◇一人で悩まずに、まず相談してください!
センターでは、消費生活に関する情報の提供やトラブルに関する助言など、問題解決のためのお手伝いをしています。「困ったな…」と思ったら、お気軽にご相談ください。
行橋市広域消費生活センター 月曜〜金曜(9:00〜17:00)
【電話】23-0999
【ID】0026241
<この記事についてアンケートにご協力ください。>