◆その申込み、定期購入になっていませんか?
-通信販売での「定期購入」に要注意-
SNSの広告からアクセスしたサイトで980円のダイエットサプリメントを購入した。1ヶ月後、2回目の商品が届いたので事業者に解約を申し出たところ、「解約するには次回お届け予定日の10日前までに連絡しなければならないと利用規約に記載してある。2回目の商品は既にお届けしたので解約できない」と言われた。
低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文していても、「定期購入」が条件となっていて、総額として数万円等、注文時に想定した以上の金額を支払うことになるケースがあります。必ず「最終確認画面」で、定期購入が条件になっていないか、2回目以降の販売条件を確認しましょう。
商品到着後に解約できないケースがあります。注文する前に、販売条件等を必ず確認しましょう。
◆一人で悩まずに、まず相談してください!
センターでは、消費生活に関する情報の提供やトラブルに関する助言など、問題解決のためのお手伝いをしています。「困ったな…」と思ったら、お気軽にご相談ください。
行橋市広域消費生活センター
【電話】23-0999
月曜〜金曜(9:00〜17:00)
【ID】0028589
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