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自治体の皆さまへ

税ってなんだ

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福岡県赤村

◆[お忘れなく]マイホームを新築したら「届出」が必要です
家や倉庫など建物を新築した場合、翌年度から固定資産税が課税されます。新築(増築)物件については、必ず役場へ届出をお願いします。

Q 税額はどう決まる?
A 実際の建物を現場で「評価」し、結果をもとに算出されます。

Q「評価」をしないとどうなる?
A 被災した時、火災保険などの保険金が受け取れない場合があります。

Q 税の減額はないの?
A 新築住宅であれば数年間2分の1に減額される場合があります。
詳しくは下記をご覧ください。

◆新築住宅の減額適用について
〈対象住宅〉
床面積が50平方メートル~280平方メートルの専用住宅や併用住宅(店舗や事務所がある住宅)
※居住部分の割合が2分の1以上に限る

〈減額される範囲〉
新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(併用住宅の店舗や事務所の部分は減額対象外)
※住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートルまでの部分が減額対象

〈減額される額〉
固定資産税額の2分の1

〈減額される期間〉
○一般住宅
新築後3年度分(3階以上の中高層耐火住宅であれば5年度分)
○長期優良住宅
新築後5年度分(3階以上の中高層耐火住宅であれば7年度分)

例えば、住居部分の床面積が150平方メートルの場合は120平方メートル部分にかかる税金が2分の1になり、残りの30平方メートル部分は通常どおり税金がかかります。

問合せ:住民課税務係 窓口(4)
【電話】内線232

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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