■届きましたか?固定資産税の納税通知書
●固定資産税とは?
毎年1月1日(賦課(ふか)期日)に土地、家屋、償却資産(固定資産)を所有している人が、その価格をもとに算出される税額を、所在する市町村に納める税金です。
▼誰が納めるの?
固定資産税を納める人(納税義務者)は原則として次のとおりです。
〈土地〉
土地登記簿または土地課税台帳に、所有者として登記・登録されている人
〈家屋〉
建物登記簿または家屋課税台帳に、所有者として登記・登録されている人
〈償却資産〉
償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人
▽所有者が死亡・不明の場合
登記・登録されている人が死亡した場合は、賦課期日に所有している人が納税義務者となります。納税通知書の送付先がわからない場合は、相続とは関係なく、家族(納税管理人)に納税いただく場合があります。
▼税額はどう決まる?
固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準となります。課税標準額に税率1.4%を乗じて算定されます。
住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額が価格より低く算定されます。
▽課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地:30万円
家屋:20万円
償却資産:150万円
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付場所のほかに、税金を納付しなかった場合の措置などが記載されています。
▽納税には便利な口座振替をご利用ください。
第1期分の口座振替の振替日は5月25日(木)です。利用には事前に役場窓口または金融機関で手続きが必要です。(解約の申出がない限り自動継続)
納税通知書の明細などについて不明な点は、お気軽に問い合わせてください。
問合せ:住民課税務係
【電話】内線232
<この記事についてアンケートにご協力ください。>