■[お忘れなく]マイホームを新築したら「届出」が必要です
家や倉庫など建物を新築した場合、翌年度から固定資産税が課税されます。新築(増築)物件については、必ず役場へ届出をお願いします。
Q 税額はどう決まる?
A 実際の建物を税務係職員が現場で「評価」し、結果をもとに算出されます。
Q 「評価」をしないとどうなる?
A 被災した時、火災保険などの保険金が受け取れない場合があります。
Q 税の減額はないの?
A 新築住宅であれば数年間2分の1に減額される場合があります。詳しくは下記をご覧ください。
▽新築住宅の減額適用
対象住宅:床面積が50平方メートル~280平方メートルの専用住宅や併用住宅(店舗や事務所がある住宅)
※居住部分の割合が2分の1以上に限る
減額される範囲:新築された住宅用家屋のうち、住居として用いられている部分(併用住宅の店舗や事務所の部分は減額対象外)
※住居として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートルまでの部分が減額対象
減額される額:固定資産税額の2分の1
減額される期間:
〇一般住宅
新築後3年度分(3階以上の中高層耐火住宅であれば5年度分)
〇長期優良住宅
新築後5年度分(3階以上の中高層耐火住宅であれば7年度分)
例えば、住居部分の床面積が150平方メートルの場合は120平方メートル部分にかかる税金が2分の1になり、残りの30平方メートル部分は通常どおり税金がかかります。
問合せ:住民課税務係 窓口(4)
【電話】内線232
<この記事についてアンケートにご協力ください。>