▼それ、禁止です青少年の連れ出し
18歳未満を深夜に外出させることは条例で禁止されています。保護者は23時から翌4時の間、青少年を外出させないようにしなければなりません。正当な理由が無く、青少年を連れ出したり、同伴させたり、留めたりした場合、20万円以下の罰金または科料が科されます。年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできません。
▼事件事故発生状況
人身交通事故(暫定値)
◎スマホで防犯
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問合せ:田川警察署
【電話】42-0110
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