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あなたは大丈夫? 消費生活豆知識

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福岡県遠賀町

■身に覚えのない請求、支払い続けると一部しか返金してもらえない?
▽事例
携帯電話会社から心当たりのない引き落としがあり、近くのショップに相談したが解決できず、5年間支払い続けていた。別のショップで確認したところ、身に覚えのない携帯電話の契約があることが分かり、解約してもらった。お客さま相談センターに問い合わせると、支払っていた5万円のうち2万円は返金されたが、全額返金されないことに納得できない。

▽相談員からのアドバイス
契約した覚えがなくても、支払い続けた場合は「追認」といって、その契約を認めたと判断されることがあります。
当窓口からも事業者に問い合わせましたが、「契約から1年以上経っており、事実確認はできないが、利用履歴がなかったので一部を返金した」との回答でした。
契約時の書類などを確認するためには、事業者へ有料の個人情報開示請求をしなければならず、相談者はあきらめることにしました。通帳やクレジットカードの請求は、毎月確認し、身に覚えのない請求があれば、すぐに消費生活相談窓口へ相談してください。

■不審に思うことやトラブルがあったときは、相談窓口へ問い合わせてください。
・遠賀町消費生活相談窓口【電話】093-293-7783(なくそうなやみ)【FAX】093-293-0806
[受付]9:00~12:00、13:00~16:30
※土・日曜日、祝日、年末年始は除く
・消費者ホットライン【電話】188(局番無し)
[受付]10:00~16:00※年末年始は除く

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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