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福岡県遠賀町

■熱い思いで町を動かす!遠賀町職員募集
令和6年4月採用予定職員の採用試験を実施します。「町や人の役に立ちたい」「人との関わりの中で成長したい」、遠賀町は、そんなあなたを待っています。
募集内容:
・一般行政事務職6人程度
・管理栄養士1人
・社会福祉士2人
・保健師1人
採用試験(第1次試験):受験申し込み後、専用サイトで希望する日時を予約し、試験実施期間中に全国各地にあるテストセンターで受験してください。
受験申し込み:総務課窓口で配布する募集要項を確認の上、必要書類を提出
※募集要項は遠賀町ホームページからも取得できます。
申込期限:8/10(木)必着
試験実施期間:9/1(金)~9/22(金)
試験内容:
・基礎能力検査
高等学校卒業程度の言語・数理・論理・常識など
・適性検査
意欲、態度、性格特徴など
※第1次試験は一般行政事務職、管理栄養士、社会福祉士、保健師共通です。
※第2・3次試験の詳しい内容は募集要項で確認してください。

▽先輩たちの声
遠賀町ホームページで先輩職員からの熱いメッセージを公開しています。
「私たちといっしょに、遠賀町をさらに素敵なまちへ!」

申し込み・問い合わせ:遠賀町 総務課 人事秘書係
〒811-4392 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀513番地
【電話】093-293-1234(代表)

■農作物や水環境を守るために 油流出事故を防ごう
遠賀町では、水路や河川への油類の流出事故が年に数回起こっています。
流出事故が発生すると、農作物や水環境に多大な影響を与えます。事故の多くは、人為的ミスによるもので、事故を起こせば、対策にかかった費用の負担や、被害に対する賠償が必要です。日ごろから油類の取り扱いには十分に気をつけましょう。

◆油流出事故の原因
▽工場などが原因となるもの
・機械や施設の整備不良による油の流出など

▽突発的な事故などによるもの
・交通事故による燃料油類の流出
・不法投棄による油の流出など

◆油流出事故を起こさないためには…
▽住民の皆さんへ
・油類の容器の転倒や油漏れに注意しましょう。
・自動車や農機具などを洗う前に油を拭き取りましょう。
・油の通る配管を定期的に点検しましょう。
・不要な油は適正に処分しましょう。

▽事業者の皆さんへ
・油類の取り扱いに十分注意し、機械などを定期点検しましょう。
・オイルトラップや吸着マットの設置など、対策資材を整備しましょう。
・緊急連絡網を作成し、緊急時に対応できる体制を整えておきましょう。
・廃油は適正に処分しましょう。

◆油の流出を発見したら…
遠賀町環境衛生係または福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所に連絡してください。交通事故原因の場合は、警察・消防への通報も併せてお願いします。
また、油が浮いていなくても、魚が大量死している場合は連絡してください。

連絡・問い合わせ:
環境衛生係【電話】093-293-1241
福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所【電話】0940-36-6322

■あなたを支える身近な仲間 自治会役員の紹介
▽自治会って何?
遠賀町には現在23の地区があり、それぞれに自治会があります。
自治会では公民館、子ども会、老人クラブの運営や清掃・防犯活動、災害への備えなど、地域住民の暮らしに密着したさまざまな活動が行われ、地域に暮らす人たちが安全・安心に暮らせるよう、地域の皆さんが主体となって、自主的に活動しています。

▽自治会活動に参加しよう
自治会の活動を通じて、住民と地域がつながり「いざという時に助け合える絆」が育まれます。
「困ったときはお互い様」「この町に住んでよかった」と思えるまちづくりのため、ぜひ自治会の活動に参加しましょう。

※令和5年度各自治会役員の皆さんについては、本紙をご覧ください。

問い合わせ:庶務法制係
【電話】093-293-1234(代表)

■地震への備えはできていますか? 住宅耐震診断・耐震改修工事・ブロック塀等撤去
▽住宅耐震診断
まずは、住宅の耐震性能を確認しましょう。耐震診断は、一般社団法人福岡市耐震推進協議会が実施します。
診断対象:次の条件を全て満たす住宅
・町内にある個人所有の木造戸建て住宅
・昭和25年以降、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て着工された住宅(以下、旧基準住宅)
・平屋建て、または2階建ての住宅
診断費用:1件当たり3,000円(税込)
申込方法:都市計画課窓口で配布する申込用紙に、建築年が確認できる資料や住宅の平面図などを添付して提出

▽耐震改修工事費補助
耐震診断時に作成された耐震補強計画書に基づいて行う、旧基準住宅の耐震改修工事費の一部を補助します。
補助金額:耐震改修工事費の2分の1(上限60万円)

▽ブロック塀等撤去費用補助
町内の倒壊の危険がある「ブロック塀等」を撤去する際の費用の一部を補助します。
※この補助制度は令和5年度で終了予定です。
ブロック塀等とは:
・補強コンクリートブロック造の塀
・れんが造、石造、コンクリートブロック造の塀
補助対象:次の要件を全て満たすブロック塀等
・高さが1m以上あり、道路(通学路または建築基準法第42条に規定する道路)に面している
・診断カルテで40点未満
補助内容:1敷地当たりの撤去工事に必要な経費の2分の1(上限12万円)
申請方法:ブロック塀等の全景が写った写真を都市計画課窓口へ持参し、事前に相談してください。
※交付決定前に契約した工事は対象外となります。

申し込み・問い合わせ:都市計画係
【電話】093-293-1317

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